おはようございます。

建築基準法を満たしていない建物や、確認申請が必要であるのに確認申請を

提出していない建物は違法建築になります。

よくある違法建築は確認申請書で提出している建物より大きな面積、階数の建物を

建てている場合、確認申請を出していない増築、木造では耐力壁の枚数が確認申請より

も少なくなっているなどである。

リスクのある違法建築が建てられる理由は建築主の要求によるものと建築業者の

都合の2つがあります。

建築主の要求によるものは少しでも大きい建物を建てたい、部屋数を多くしたいなどで

他の工務店では建てる事ができると言われた、隣の住宅は敷地いっぱいに

建てているのになぜできないのかという強引な要求によるものがあります。

建ぺい率や容積率の厳しい地域が多いです。

土地の購入時は建築士や工務店に相談しながら決めてください。

建築業者が違法建築を建てるのは営業成績をあげる為に建築主の無理な要求に応じる場合、

木造の違法建築で多い、耐力壁の枚数が確認申請より少なくなっているというのは

木造では建築基準法を満足できないプランであるのに確認をおろす為にプランを

建築基準法をクリアできるように変えてしまうなどがあります。

これらの違法建築が欠陥住宅を生み出す大きな原因の一つになっています。

中間検査制度の実施により、これらの違法建築や欠陥住宅はかなり少なくなるものと

思われますが、木造3階建は中間検査をするが2階建はしない行政庁、

2階建も含め全ての建物を検査する行政庁など、その実施内容にばらつきがあります。

2階建木造住宅の住宅を検査のない地域で建てる場合、欠陥住宅を防止するには住宅金融公庫や

(財)住宅保証機構を利用する方法があります。

中間検査制度が実施される以前でも、これらを利用した建物は検査が実施されており

違法建築、欠陥住宅の防止になっています。

しかし、これらの検査制度を利用しても、抜け道があり、これらを完全に

なくすのは無理です。

何故なら、無理なローコストを進めお客様に見えない材料がをコストダウンを過剰に

進めている建築業者がまだまだ多いからです。

最近の違法建築を建てる手口は工事を一期工事と二期工事に分け、

一期工事までは確認申請通り建て、検査が終わってから二期工事で増築したり、

プラン上邪魔になる耐力壁を無くしてしまうなどがあります。

これらの手口は公庫利用の建物でも、以前から使われていた手口ですが、

今後こういう違法建築がふえる可能性があります。

昔は違法建築が見つかった場合でも、始末書程度ですまされる場合もあったのですが、

最近では撤去命令などの行政指導をされている行政庁も多くなってきていますので、

以前よりは違法建築を扱う業者の数も少なくなってきているとは思うのですが、

現状は、まだ平然と違法建築を続けている業者は残念ながらいます。

違法建築、欠陥住宅を無くすには建築主の意識改革も重要です。

欠陥住宅の被害者にならない為にも、違法建築による近隣の住人への迷惑

日照権の侵害などの加害者にならない為にも、合法的な住宅を建てられる事をお勧めします。

計画していたよりも狭い面積の住宅しか建てられなくても、屋根裏物置や床下収納又、

プランニングによってはより有効な空間利用ができます。


あなたと一生つき合いのできる設計事務所・工務店をみつけ、

家族全員が幸せで健康に暮らせる住まいを手に入れてください。

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